汐留労働組合 規約
Terms
(名称)
第1条 本組合は、汐留労働組合と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本組合の主たる事務所は、東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階に置く。
(目的)
第3条 本組合は、アルバイト、パート、嘱託社員、契約社員、正社員、外国人社員を含む組合員の労働条件の維持改善、福利厚生の充実、その他経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(組合員の資格)
第4条 本組合の組合員は、汐留労働組合に加入を希望する以下の者とする。
1 アルバイト、パート、嘱託社員、契約社員、正社員、外国人社員
2 その他、組合が承認した者
(組合員の権利義務)
第5条 組合員は本組合の諸会議に参加し、意見を述べ、議決に加わる権利を有する。
2 組合員は本規約及び組合の決議を遵守する義務を負う。
(役員)
第6条 本組合に次の役員を置く。
1 組合長 1名
2 副組合長 1名
3 書記長 1名
2 役員は組合員の中から選出する。
(会議)
第7条 本組合の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3 役員会は必要に応じて開催する。
(会計)
第8条 本組合の経費は組合費及びその他の収入をもって充てる。
(資産管理)
第9条 本組合の資産は役員会が管理する。
(規約の変更)
第10条 本規約の変更は、総会において出席組合員の過半数の同意を得て行う。
(解散)
第11条 本組合の解散は、総会において組合員全員の同意を得て行う。
附則
1 本規約は令和7年8月1日より施行する。